日本 10月11日から入国者数の上限を撤廃!自由な個人旅行を認め、短期滞在のビザを免除。

 海外から一時帰国する我々日本人でも、消費税が免除されるケースがあるのです。知っていましたか?街中やお店でTAX FREEの文字を見たことがある!という方は多いのではないでしょうか。「どういうこと?私は免税の対象になるの?」と思ったあなた、その条件や手続きの流れを一緒に見ていきましょう!

免税に当てはまる日本人の条件

□ 外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
□ 2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
□ 日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
□ 事務連絡、休暇等のために一時帰国し、その滞在期間が6ヶ月未満の者

 つまり、外国に在住している日本人の方が対象となります。また、4番目の条件を見る限り、2年未満の滞在である、ワーキングホリデーや学生、観光ビザで外国へ渡航されている方も対象ということになりますね!(ただし、180日以内に再渡航する必要があります。)

対象の商品

大きく分けて二つ。

I 一般物品(家電製品、洋服、カバン、靴、時計・宝飾品など)

・ 同じ店舗で1日に5千円以上の購入。
・ 旅券等の写しを提出(同じ店舗で1日に100万円以上購入する場合)
・ 誓約書(輸出する旨)の提出。
・ 国内使用可。

II 消耗品(飲料、食品、化粧品、医薬品など)

・ 同じ店舗で1日に5千円~50万円の範囲での購入。
・ 誓約書(購入後30日以内に輸出する旨)の提出。
・ 特殊な包装が必要。
・ 国内使用不可。

免税までの流れ

入国時:

免税手続きの際、入国スタンプが必要。必ず入国審査を受けるように。(入国審査に並ばなくてもいい自動化ゲートがありますが、そちらではパスポートにスタンプが押されないため注意!)

商品購入時:

 ① 商品を持ち、レジへ
免税が受けられるのは、免税販売の許可があるお店に限られる。
 ② 商品の種類を判断
   I(一般物品)、II(消耗品)またはI+IIの合算かを、事業者が判断。
 ③ パスポートの確認
   パスポートは必須です!
 ④ 購入記録票の作成 
   氏名や生年月日、在留資格、パスポート番号など+商品の情報を記載。パスポートに貼り付けられた購入記録票は、出国の際、税関に提出する必要があるため、絶対に剥がさないこと!
 ⑤ 出国時の手続きについての説明
 ⑥ 誓約書の作成と署名
誓約書にサインをします。
 ⑦ 精算と商品の受渡し

出国時:

 ① 商品は手荷物として携帯し、税関へ
機内預かりにする場合には、チェックインカウンターで荷物を預ける前に、税関の確認を受ける必要がある。
 ② 税関にて「購入した商品」と「購入記録票」(購入時、パスポートに貼付されたもの)を提示

注意点まとめ

・入国スタンプが必要(自動化ゲートではスタンプが押されないので必ず入国審査側で!)
・消耗品(II)または一般物品と消耗品の合算(I+II)の場合、出国するまでは開封不可!
・購入時には、パスポートと在留資格が必要!
・パスポートに貼付された購入記録票は出国の際に必要となるので、絶対に剥がさないこと!

 一時帰国の際に、日本で買えるものはできるだけ…と、まとめて買われる方も多いと思います。せっかくの制度、利用して少しでもお得に買い物を楽しみましょう!

もう少し詳しく知りたいという方のための
国土交通省 消費税免税店サイト
http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/about.html