カナダ移民局の大臣による最新情報|カナダで永住権! トロント発信の移民・結婚・就労ビザ情報

カナダ移民局の大臣による最新情報|カナダで永住権! トロント発信の移民・結婚・就労ビザ情報

 気が付けば世界的なパンデミックに陥ってから、既に4ヶ月以上が経過してしましました。その間、IRCC(カナダ政府移民局)はこの特別な状況に応じて様々なPublic Policyの変更を発表しています。今月は最新の変更事項について、ご案内します。

Biometrics免除

 カナダ国内より一時滞在ビザ(Visitor Record、Study Permit、Work Permit、Restoration申請など)を申請する場合、通常Biometricsの提出が求められます。カナダ国内ではService CanadaにてBiometricsの対応が可能ですが、現在閉鎖中のため、Biometricsの提出をすることができません。現状を考慮し、7月15日で「提出しなくても良い」という規則にこの度変更となりました。従ってIRCCはBiometricsが提出されていなくてもビザの審査を続行します。

 申請の際、Biometrics料($85)を支払って下さいとIRCCのシステムに表示されても、支払いの必要は不要とのことです。また万が一支払ってしまった場合でも、申請後にクレジットカードに返金されています。

Restoration申請期間の延長

 IRCCはパンデミックに陥って以来、公に「一時滞在者は必ずビザの延長をし、法的ステータスを保って下さい」と呼びかけてきました。ただ残念ながら延長申請をしたくても、COVID-19の影響によりビザの失効日前に必要な書類を集めることができない、というシチュエーションが多発しているとの報告を受けていました。

 通常、何らかの理由によりVisitor Record、Study Permit、Work Permitの失効日を過ぎてしまった場合で、(Restoration申請をするに値する)理由と証明がある場合には、失効日から90日以内にRestoration申請を行うことが可能です。今回、COVID-19の影響を考慮し、この90日間というRestoration申請可能期間を、2020年12月31日まで延長するとのことです。

 但しこのルールが適応になるのは、2020年1月30日以降にビザが失効した人に限りますのでご注意下さい。また通常同じ雇用主におけるWork PermitのRestoration申請中は就労が不可能ですが、今回に限り(LMIAが申請済みである、或いはLMIA免除のOfferが出ている場合)審査中も就労可能となります。

2020年秋以降のStudy Permit申請

 9月以降にカナダのUniversityやCollegeにて海外よりオンライン授業を受講される方も多いかと思います。この度、留学生が9月からのオンライン授業をタイムリーに受講できるよう、Study Permitがまだ最終的に承認されていない段階でもオンラインで授業を受講して良い、というルールに変更となりました。但しこのルールが適応となるのは、2020年9月15日までにStudy Permit申請をした方のみとなります。

 申請の際に必要書類を提出し、Approval in Principleの連絡を受領した時点からオンラインでの就学が認められます。この期間中の就学も、卒業後のPost-graduation Work Permit申請時の条件を満たしていると認められます。

 Approval in Principleを受領していても、その後の審査において様々な理由(CriminalityやInadmissibilityなど)が原因で最終的にRefusalとなることもあり得るとのことですのでご注意下さい。

eTAの発行再開

 日本国籍保有者がカナダにビジターとして渡航する場合、通常eTAを予め取得することが義務付けられています。COVID-19の影響によりTravel Restrictionsが発令されて以来、ビジターとしてカナダに渡航することができないためeTAの発行も一時停止となっていましたが、この度再開するとのことです。但しeTAが発行されたからと言えど、Travel Restrictionsが発令されているという事実は変わりませんので、ビジターとして渡航することは(特別な例を除き)不可能ですのでご注意下さい。

Citizenship申請における「Parent」の定義変更

 本件COVID-19とは無関係ですが、とても重要な法律の改訂ですのでご案内します。2020年7月15日付にて、IRCCはカナダ市民法(Citizenship Act)にて定められている「Parent」の定義が変更になると発表しました。

 これまでは「カナダ国外で出生した子供がカナダのCitizenshipをクレームする際には、カナダ人の親と血縁関係であること」という内容でしたが、今回新たに「代理母が子供を出産し、その子供の親となった場合・法廷が親と認定した場合・病院の記録に基づき親となった場合」もParentの定義に含まれることとなりました。従って今後LGBTQ2+に属するカナダ人がその子供のCitizenshipを申請することが可能となります。まさに21世紀のモダン・ファミリーを意識した、法律改訂と言えます。